更新不可?!定期借家物件

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定期借家物件は更新ができない?

マンションを借りるときには、「何年くらい住むつもりなのか」を明確にしてから物件を選ぶことが大切です。
借りようとしている期間が1年未満の場合には賃貸マンションよりもマンスリーマンションの方が初期費用が大幅にお得ですし、家電などをわざわざ買い揃える必要もありません。

逆に1年以上であれば賃貸で長期契約をした方がお得になるわけですが、中には一定期間借りた後は更新ができない「定期借家物件」というものがあるので注意が必要です。

部屋を借りる際に交わす「賃貸借契約」というのは一種類ではなく、実は「普通借家契約」と「定期借家契約」の2つのタイプがあります。
このうちの定期借家契約というのは、更新ができないようになっているのです。

2年間住んで居心地が良かったからあと2年更新したいと申し出ても、更新はできないので他の部屋を探さなければならないことになります。

定期借家契約ができたのは比較的最近

定期借家契約ができたのは、比較的最近のことです。
定期借家契約というのは、平成12年に制定された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」によって導入された制度です。

それまでは賃貸でできるのは普通借家契約だけでした。
定期借家制度が誕生した背景には、「持ち家を転勤している2年間だけ貸したい」「3年間の海外赴任が決まったので、その間マンションを貸して家賃収入を得たい」と考える人が増えたことがあります。

この制度がスタートしてからしばらく経ちましたが、その認知度は今ひとつというのが現状です。
平成27年度に行われた住宅市場動向調査によれば、制度について「知らない」と回答した人が58.2%にも上ります。

認知度が低いことと合わせて、定期借家契約を実際にした人の数もまだまだ低く、市場から見るとそれほど魅力的な契約ではないようです。
平成25年度には全体の契約の4.1%を占めていた定期借家契約ですが、平成27年度には1.5%に落ち込んでおり、利用する人は減少する傾向にあります。

定期借家契約のメリット・デメリットは?

定期借家契約というのは、貸主に一方的なメリットがあるというわけではありません。
借り主が転勤する場合、あるいは病気や療養などの理由がある場合には定められた期間を終了する前に中途解約をすることも可能です。

定期借家制度というのは、高齢者や母子家庭、あるいは生活保護受給者でも比較的借りやすいという点もメリットです。
通常の契約では難色を示される場合でも、定期借家契約であれば問題なく借りてしまうこともできるので、そういったメリットを尊重することも大切です。

このようにメリット・デメリットのある定期借家契約ですが、まずは内容を熟知することから始めるのがおすすめです。