引越し後の印鑑登録の登録手続きを学ぼう!
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印鑑登録について
印鑑登録は、申請した人の所有している印鑑が本人のものだという事を証明する書類です。
ここで登録した印鑑を実印と言うこともあります。
実印用として印鑑を作ったとしても、印鑑登録をしなければ実印とは認められません。
印鑑登録は15歳以上あれば、誰でも登録出来ます。
・印鑑登録の役割
印鑑登録を行なうと、実印が車や不動産の購入などの時に、公正証書など重要書類で役割を果たします。
これらの場面では書類に捺印する場所がありますが、重要な取引なので、印鑑が本人のものか確認する必要があるのです。
そこで、印鑑登録している実印を使用することで、印鑑証明書を発行し、本人であると証明します。
また、申請者の実印を誤魔化して第三者が利用することは、不正行為になります。
・登録印の条件
登録する印鑑は1人1つのみであり、別の印鑑を実印とする場合は、新しく印鑑登録をしないとなりません。
印影の大きさが8mm以上で25mm以内のサイズに限られ、大量生産される量産品や、ゴム印などの変形しやすい印鑑は認められず、シャチハタも使えません。
申請者の氏名または苗字のいずれかが記載の印鑑のみ登録が出来ます。
家族で共有している印鑑は登録できません。
登録した印鑑を変える場合は、登録済みのものを破棄し、登録したい新しい印鑑で申請します。
ちなみに実印を書類に押すと、あなた本人の意思で契約したという証明になります。
つまりは、名義貸しなどを頼まれてつい軽い気持ちで実印を押すと、連帯保証人などになって、思わぬ借金を抱えることになり、実印を使う場合は、よく考えるべきです。
印鑑登録の手続き
引っ越しする場合は、別途申請しなくても転出届を出せば自動的に印鑑登録が廃止される場合もあります。
どのようになっているのかは、引越す先の自治体に確認しましょう。
事前に自動なのか申請が必要なのか分からない場合は、転出届を出す時に印鑑も廃止したいと担当者に伝えれば手順を教えてくれます。
・別の市区町村に引越す場合
旧住所の役所に、「印鑑登録 廃止申請書」を提出すると印鑑登録が抹消されます。
転出届を提出する時に、この書類も一緒に提出しましょう。
新住所では、登録する印鑑、登録証、本人確認書類を持参し、引っ越し先の役所で手続きし、登録費用を支払えば完了です。
さらには、役所に設置の「印鑑登録申請書」に必要事項を記入し提出します。
登録が完了すれば「印鑑登録証」が発行され、これはカードのような感じのものです。
印鑑証明書を発行するときに必要なものなので、大事に保管しましょう。
・同じ市区町村内で引越しする場合
同じ市区町村内で引越しするならば、転居届を提出することで、印鑑登録の住所変更も同時に行われるので、別途申請は必要はないです。